メディアに操作される憲法改正国民投票 :本間龍

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今回の安倍首相による突然の衆議院解散・総選挙において、またしても与党自民党が大勝
利を収めるという結果となった。こうなると、安倍首相の念願であった憲法改正が現実の
ものとなってくる。憲法の改正は、衆参両議院で3分の2以上の賛成可決を経て、最後に
「国民投票」により、国民から審判が下されることになっている。これだけ聞くと、たと
え衆参両院で3分の2の賛成可決が行われても、最後の「国民投票」は国を二分するよう
になるため、果たしてどちらに転ぶかわからないのではと思われがちだが、現実的には、
「国民投票」と言っても、実際には形ばかりのものになりかねない危険がひそんでいるこ
とが、この本を読んでわかった。
というのは、この国民投票を規定している法律、いわゆる「国民投票法」(正式には日本
国憲法の改正手続きに関する法律)は、とても公平とは言えない「ざる法」だからである。
現在の「国民投票法」のままでは、運動資金をたくさん持っている政党・団体が圧倒的に
有利となる。それは、「カネの力」で「国民の意識」を変えることができるからだ。つま
り、国民はカネの力で国民がマインドコントロールされ、改憲派の思惑通りの投票をさせ
られることになる。
そのため、与党自民党から出された改憲法案は、国会で両院の3分の2の決議さえ通れば、
国民投票でも事実上そのまま通ることになるだろう。これでは、「国民投票」の意味があ
まりないのではない。しかも、そんな「ざる法」の「国民投票法」を国会に提出し成立さ
せたのは第一次安倍内閣だ。安倍首相は、この時期においても、自分の念願である「憲法
改正」に向けて、着実に準備を進めていたのである。その執念たるや尋常ではない。この
ままでは、安倍首相の思惑通りに憲法改正が行われることになるだろう。もはや国民は、
単なる操り人形にすぎない。憲法改正の国民投票が行われる前に、早急に現在の国民投票
法は修正するべきだ。

はじめに
・2017年5月に自民党の安倍晋三首相が「2020年までの憲法改正」を言い出して
 以来、にわかに憲法改正国民投票の実施可能性が高まってきた。その後、度重なるスキ
 ャンダルと17年7月に実施された東京都議選の敗北でボルテージはやや下がったもの
 の、自らの手で改憲を成し遂げたいという強い思いは変わっていない。
・だが、現行の国民投票法には、非常に大きな欠陥がある。投票運動期間(通常選挙で言
 えば、選挙期間)中のメディアにおける広告規制がほぼ存在しないのだ。つまりひとこ
 とで言えば、資金がある政党や企業が、莫大な予算を投入して大広告宣伝戦を有利に展
 開できるということだ。
・改憲派の中心である与党自民党は、豊富な政党助成金に加え日本経済団体連合(経団連)
 あ改憲支持団体などからの莫大な寄付金をいくらでも広告に投入できるのに対し、護憲
 派を構成する野党は資金量の面で圧倒的に見劣りする。すると、事実上は改憲派の広告
 ばかりが目立ち、護憲派の広告はほとんど見られない、という状況が現出するのだ。
・改憲派の広告宣伝を一手に担うのが、日本最大の広告代理店、あの「電通」である。
 電通は日本の広告業界における圧倒的ナンバーワン企業であり、特にテレビメディアに
 おけるシェアが35%と寡占に近い市場支配力をもっていて、その影響力は想像を絶す
 るものがある。   
・改憲派のトップが安倍首相であろうとなかろうと、まったく関係ない。問題なのは国民
 投票法のシステム的な欠陥であり、現行法のままでは、改憲派のトップが誰であろうと
 有利な構造は変わらないからだ。
 
国民投票法の概要と広告の役割
・国民投票法とは、国民が投票によって主権者としての意思を政治に直接反映させる制度
 だ。諸外国ではさまざまな議題について頻繁に国民投票が行われているが、日本では憲
 法改正のための手続きという非常に重い役目を担っている。つまり単なる国民投票では
 なく、憲法改正国民投票と呼ぶ方がその目的に合っている。
・この国民投票法の特徴は、ひと言で言えば非常に自由度が高いということだ。公職選挙
 法のような細やかな規定がないため、改憲賛成・反対の両派はいつでもどこでも、また
 何時まででも投票運動をすることが可能だ。さらに資金や寄付金の規定もないため、い
 くらでも資金を集めることができ、その詳細の報告義務もない。そして投票運動の中核
 になる広告宣伝活動にも、投票日2週間前からテレビのCM放映以外は規制が何もない。
 その結果、公平・公正であるべき投票運動が、青天井とも言える広告宣伝費の投入によ
 って歪められる危険性が大きくなってしまった。
・国民投票法の正式名称は「日本国憲法の改正手続きに関する法律」で、2007年に制
 定され、3年後の2010年に施行された。その概要はおおむね以下のようになってい
 る。  
 ・憲法改正に限定されている
 ・投票年齢は満18歳以上とする
 ・国会発議後衆参院各10名ずつで構成する「国民投票広報協議会」を設置し、国民投
  票の広報を担当させる
 ・投票14日前から投票運動テレビCMの禁止
 ・憲法改正案に賛成の場合は投票用紙の「賛成」に○、反対の場合は「反対」に○
 ・公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止
・広告宣伝戦略が勝敗を決める最も大きな要因となるのに、肝心の広告を規制する条項が
 国民投票法にほとんどないことに非常に驚いた。これでは改憲派の広告宣伝を担当する
 電通の独壇場となり、大量の浮動票が改憲派に取り込まれる可能性が非常に大きい。
 そうなれば国民投票のおける公平性も崩れてしまうから、これはなんとしても広告規制、
 あるいは制度の改正が必要と考えるようになった。
・現在の国民投票法に関して、以下のような反対意見も寄せられているが、現在のところ
 具体的に修正する動きにはなっていない。
 ・外国(人)からの寄付金に対する規制や制限がない
 ・公務員と教職者の投票運動に対する規制が厳しすぎる
 ・周知期間、運動期間が短すぎる
 ・最低投票率が規定されていない
・国民投票で選択対象となるのは候補者ではなく、「改憲か否かの主張」である。有権者
 は賛成・反対両派の主張を読み、または聞いて、判断しなければならない。そうなって
 くると、その判断を下すための「判断材料」の質と量が重要になってくる。そして多く
 の国民にあまねく「判断材料」である両派の主張を届ける手段が、現状では「広告」と
 いうことになる。 
・この「国民投票広告」には大きく分けて
 @国民投票での賛成・反対どちらかへの投票を呼びかける内容の「国民投票運動広告」
  例:国民投票では是非「賛成」/「反対」に一票を!
 A個人または企業、団体が意見表明する内容の「意見広告」
  例:私たちは「賛成」/「反対」します。
 の種類がある。「国民投票運動広告」はテレビCMが投票日の2週間前から放映禁止と
 なるが、「意見広告」に関する禁止条項はなく、投票日当日まで放映してよいから、事
 実上野放し状態といえる。
・現状では、改憲派のみがその圧倒的予算を握っていると考えられる。それは、改憲派の
 中心が自民党であり、現状では政党交付金を(議席数に応じて配布される)いちばん多
 く受け取れるからだ。また、企業献金の9割は自民党に集中している。改憲派には神社
 本庁や「日本会議」など、改憲のたけには労力もカネも惜しまない強力な支援団体があ
 り、それらの寄付に対して現在の国民投票法では何ら制限を規定していないので、事実
 上青天井の寄付金を集めることが可能なのだ。これに対し護憲派は、中心となる政党も
 決まっておらず、大きな支援母体もない。
・2007年に成立した国民投票法の特徴は、極めて自由度の高い設計になんていること
 だ。衆参議院選挙などを縛る公職選挙法とも異なり、国民が大いに議論し、その賛否に
 積極的に関わるようになっている。しかし残念ながら、その高い自由度が青天井の広告
 宣伝費の投入を可能とし、資金をもっている方が圧倒的に有利な状況を現出させること
 になっている。ここで重要なのは、広告宣伝のテクニックで国民の意識をある程度変え
 ることが可能だということだ。
・2011年3月の福島第一原発事故以前、日本の主要メディアのほとんどが、原発の危
 険性や脆弱性について報道していなかった。年間300億円を超える東電の広告や経産
 省などによる原発広告がメディアにばらまかれ、それらの広告費欲しさにメディアには
 原発に対する批判を自主規制していた。それにより、多くの国民が国の原発政策を容認
 していた。「原発プロパガンダ」がメディアの原発監視を無力化していたのだ。その証
 拠に、2010年の内閣府調査では、実に7割以上が原発政策を支持すると答えていた。
 原発翼賛CMが毎日のように流され、新聞や雑誌にも繰り返し原発見学などの肯定的な
 記事が載るのに対し、批判する意見がまったく載らなければ、次第に国民も一方的な報
 道や広告に疑問を持たなくなっていく。これこそ「カネの力」による報道の制圧であり、
 それによって国民のマインドコントロールが達成されていった「プロパガンダ」の非常
 にわかりやすい例である。 
・現代の私たちは、毎日大量の広告の中に身を置いている。広告は個人の意識に働きかけ、
 その結果私たちは無意識に、だが確実に誘導されて日々さまざまな商品を購入している。
 そして現代では、そのマーケティング技術は日々進化している。国民投票でも、そのマ
 ーケティング技術を駆使した「誘導」が活性する可能性がある。原発プロパガンダと同
 様に、一方からの圧倒的な量の広告宣伝攻撃にさらされたとき、多くの人はそれを不思
 議と思わず、無意識に洗脳される恐れがあるのだ。
・もしいま国民投票が現行法のままで実施されれば、日本国民がこれまで体験したことの
 ない大規模な広告宣伝合戦が全国で繰り広げられる可能性が非常に高い。そしてそれは、
 あらゆるメディアにとって利益確保の大チャンスである。あらゆるメディアにとってま
 さに寝耳に水の大特需となる可能性が高いのだ。
・現行法を修正して広告を規制しない限り、改憲賛成・反対両派による熾烈な広告宣伝合
 戦が勃発するだろう。その大半は資金力に勝る改憲派によるものだろうが、当然護憲派
 も巻き返しに必死になる。そうなると、このままでは双方がノーガードで広告を打ち合
 い、嘘か本当かわからないような内容の広告や、質の悪いニュース(フェイクニュース)
 が氾濫する恐れが非常に高い。それらをそのまま放置すると、無益に誹謗中傷合戦に発
 展し、国民投票が目標とする「国民の熟議」が損なわれる恐れがある。
    
現行国民投票法の問題点「広告は無制限」の危険性
・改憲派は政権与党である自民党を中心に結束して宣伝戦略を実行し、最初から「電通」
 が担当することが決まっている。これに対し護憲派はバラバラで、運動の中心すら決ま
 っていないから、宣伝戦略など立てようもない。
・改憲派は自民党の豊富な政党助成金、さらに経団連を中心とした大企業や個人からの献
 金を短時間で集めて広告宣伝に使える。その場合の集金母体は当然、自民党または自民
 党が中心となって作る改憲派団体となるだろう。重要なのは政権与党が改憲派であるこ
 とで、もともと思想的に改憲に積極的な層や集団以外にも、与党に与することが後々得
 になると考える企業や個人は、こぞって資金を拠出するだろう。そして、現行法には、
 寄付の上限金額に対する制限がないので、いわば青天井状態で寄付を集めることが可能
 なのだ。 
・日本最大の広告代理店である「電通」が改憲派の広告宣伝を担当するということこそが、
 国民投票の勝敗を左右する最も大きな要因となる。「電通」は日本最大の広告代理店で
 あり、すべての媒体において他社より優先的に購入できる広告枠を有している。また、
 日本のメディアの中でいちばん取引金額が大きいテレビ業界でのシェアが約35%と断
 トツに高く、非常に大きな影響力を持っている。 
 ・テレビCMの優良枠を事前に押さえることができる
 ・改憲派は雑誌関係でも国会発議予定日に合わせ、「国民投票特集」のような雑誌別冊
  本、ムック本、新書・単行本の企画・発売を計画できる
 ・豊富な資金に物を言わせて大量のタレントを動員し、「日替わりCM」も制作可能。
  老若男女に人気の高いタレントや著名人をそれぞれの年齢別ターゲット層に合わせて
  出演させることができる
 ・改憲派は早くから主要ポータルサイトの広告欄をすべて押さえ、さまざまな種類の広
  告を展開できる。
 もしこれがすべて実行されたら、護憲派の主張などほんのわずかしか世に流れないので
 は、と思えるほどの圧倒的な差ではないだろうか。だがここに書いたことは「電通」に
 とっては朝飯前である。
・改憲派と護憲派の広告宣伝費の投下額に大きな差が生じた場合、特にテレビやラジオな
 どの民放各社は、広告費の多い方に便宜を図る可能性が高い。また、その現場を仕切る
 のは改憲派の宣伝広告を担当する「電通」であることも忘れてはならない。
 ・ゴールデンタイムなどの視聴率が高い時間帯に、金額の多い方のCMをより多く流す
 ・一見公平に見える討論番組でも、たとえば改憲派は若い評論家あ著名人を出席させる
  のに対し、護憲派は高齢評論家や学者ばかりを揃える、というように、番組制作側に
  よる印象操作が可能
 ・ワイドショーなどの紹介でも、放映される時間に差をつける、コメンテーターの論評
  で差をつける、そもそもコメンテーターも改憲派多数にするなどの操作が可能 
・夜の報道番組に改憲派のCMが多数入れば、それだけでその番組が改憲押しであるよ
  うに錯覚させることが可能。また、報道内容でも放映に時間差をつけたり、印象を偏
  らせたりすることが可能
・もし改憲派と護憲派の広告出稿金額がアンバランスで改憲派のほうが圧倒的な広告料を
 投入できる場合、テレビ・ラジオなどの電波メディアは露骨に改憲派の肩を持つ番組制
 作を行なうことが可能である。広告費をより多く出してくれるスポンサーに便宜を図り、
 さらなる金額の上積みを狙うのは、民間企業として当たり前だからである。
   
メディア規制の具体案と欧州諸国の規制例
・特に電波メディアにおける広告資金量の差、発注タイミングの差は圧倒的な印象操作を
 生む危険性がある。これは国民投票が目指す公平で自由な投票を妨げる大問題である。
 このような状況の発生を防ぐ手立ては、完ぺきではないがおそらく以下のような規制を
 設けるしかないだろう。
 ・あらゆる宣伝広告の総発注金額を改憲派・護憲派とも同金額と規定し、上限を設け国
  が支給する。
 ・テレビ・ラジオ・ネットCMにおける放送回数を予め規定し、放送時間も同じタイミ
  ングで流す。もしくは同じ金額と規定する。
 ・報道内容や報道回数、ワイドショーなどでの放映秒数などで公平性を損なわないよう、
  民放連に細やかな規制を設定させ、違反した場合の罰則も設ける。
・欧州諸国の国民投票におけるメディア規制は以下のようになってる。
 ・イタリア
  イタリアは過去60回以上の国民投票を実施
  ・テレビスポットCMは原則禁止
  ・国営・民営放送共に、公的に均等配分される広報時間が設けられる
  ・新聞の意見広告についても均等な広告枠確保が義務付けられている
 ・フランス
  過去20数回の国民投票を実施
  ・テレビ・ラジオスポットCMは全面禁止
  ・公的に配分される無償広告枠でのCM放映は可能
  ・新聞・雑誌等での広告展開に関する規制はなし
  ・賛成、反対両派の広報活動を監視する第三者機関が設置される
 ・イギリス
  2000年に国民投票を制定。2016年にEU離脱の是非を問う国民投票を実施
  ・テレビスポットCMは全面禁止
  ・公的に配分されるテレビの広報スペースは無料
  ・新聞・雑誌での広告展開に関する規制はなし
 ・スペイン
  ・テレビ、ラジオスポットCMは全面禁止
  ・公的に配分されるテレビの広報スペースは無料
  ・新聞・雑誌等での広告展開に関する規制はなし
 ・デンマーク
  2015年にEUとの連携拡大を問う国民投票を実施
  ・テレビCMは全面禁止
  ・新聞・雑誌等での広告展開に関する規制はなし
・欧米諸国は、軒並みテレビCM(とくにスポットCM)を禁止していることがわかる。
 やはり、映像と音で情緒に訴える力が強いテレビCMは、どの国でも国民投票の趣旨に
 そぐわないことが明らかになっているのだ。
    
おわりに
・憲法改正国民投票といっても、まだ何のことか理解していない国民が圧倒的に多い。そ
 ういう制度があることさえ国民に浸透していないのに、急いで2018年中に国民投票
 を実施する意味などあるだろうか。間接民主制で決めきれない憲法改正という大きな問
 題について、直接国民に信を問う方式はあってもよいと考えている。しかし、それには
 守られるべき条件がある。信を問う場が最大限、公平公正であることだ。だが残念なが
ら現行法ではそうなっていない。