これが憲法だ! :長谷部恭男、杉田敦

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この本によると、立憲主義は公的なものと私的なものを分け、私的なものは公的な領域に
持ち込まないことが前提であるという。しかし、今の政治を見ていると、私的な信条を公
的な場に持ち込み、世論の半分以上の反対や憲法違反との声があるにもかかわらず、現政
権によって、政治権力にものをいわせて、強引に押し通してしまうという、まさに独裁政
治と言っても過言ではないことが行われた。
確かに、自衛のための一切の武器を持たないというような絶対平和主義というのは、現実
問題としてあり得ないのだろう。それが故に、日本は憲法第九条があっても、自衛のため
の必要最小限の武力として自衛隊を持つことをいままで認めてきたのは、国民全体の総意
と言える。
問題は、その自衛のための必要最小限の武力とは、どの範囲までなのかということだ。
今までは、相手から攻撃されたら反撃するという、いわゆる「個別的自衛権」範囲内のみ
というのが、大方の国民の総意だったはずである。しかし、これが安倍政権よる「集団的
自衛権行使容認」により覆されてしまった。「集団的自衛権といっても一部分だけだ」と
いろいろ弁解しても、今までの「個別的自衛権」の枠内からはみ出てしまったことは確か
だ。そしてそれは、多くの憲法学者が言うように、憲法第九条に違反することになる。
憲法とはなにか。それは国民全体の総意を明文化したものだと思う。そしてそれは、時
の政権によって簡単に変えられるものではないはずだ。その国民全体の総意である憲法に
反することを行うには、その憲法自体を変えてから行う必要がある。それをやらないで、
憲法に反することを行うことは、国民全体の総意に反することを行うことであり、許され
るべきことではない。
「悪法も法なり」という言葉があるが、いくら憲法が時勢に合わないといっても、一時期
の政権が、その憲法を変えずに憲法に反することを行うことを許しては、憲法そのものを
無意味なものにしてしまう。日本の政治家の中には、現憲法は「米国から押し付けられた
もの」という考えを持っている人たちがいる。しかし、問題はその憲法の中身だ。押し付
けられた憲法であっても、その中身に対して多くの国民が賛同し受け入れて来たのは、紛
れもない事実だ。その事実を無視して、一時期の政権が、自分たちの主義のために、勝手
に変えてしまうこの国は、果たして立憲主義の近代国家と言えるだろうか。

憲法はデモクラシーを信じていない
・従来の憲法学では、「憲法とつくることによって、政治権力を縛るのが立憲主義である」
 として、憲法改正を政治家が議論することに対して、「縛られるべき立場にある側が既
 存の憲法を尊重しないのはけしからん」と言ってきました。「政治権力は放っておくと
 すぐ悪さをする。あれやこれやと人民に命令し、虐げようとする。だから、憲法典にこ
 う書いてあるとおりに政治権力は縛られていなければならない」というのが、いまでも
 よく行われている説明だと思います。
・何のために限定するのか、その目的を議論しないと、限定の中身が目的に反する結果に
 なってしまうこともあるかもしれない。それが、憲法第九条、平和主義の解釈について、
 私が「自衛のための一切の実力も持たないような絶対平和主義は立憲主義に反する」と
 いう、従来の通説とは違う考え方をするようになった理由なんです。 
・私は、立憲主義のポイントは、「公と私を分ける」ことだと考えています。世の中には
 イスラム教やキリスト教や儒教、禁欲主義や快楽主義など、多様な価値観があります。
 それらを共存させることが立憲主義の本来の目的ではないでしょうか。絶対平和主義は、
 私が見るところ、いささか特殊な価値観であり、国家が国民全員に強制できるような考
 え方ではないと思います。 
・宗教は、それを信じる人にとっては、とてもとても大事なものです。人生の意味を与え
 てくれるし、なぜこの宇宙が存在するのかも教えてくれる。だから自分にとって大事な
 宗教は、きっと他の人にとっても正しい宗教のはずだ。そうやって、自分の正しいと思
 う宗教をあらゆる人に押し広めたくなるのが人の自然の情というものです。ところが、
 宗教は、ただ一つではないですから、異なる宗教を奉ずる人の間で「一体何が正しい宗
 教か」をめぐって、血みどろの争いが始ってしまいます。それを防ぐには、あえて人の
 自然な情に反してでも、人の生活領域を公的な部分と私的な部分に分けなくてはいけま
 せん。私的な場では、各自が「これが正しい」と信じるものに従って自由に生きる権利
 が保障されなくてはいけない。これに対して、公的な領域は、どんな価値観、世界観の
 持ち主でも、すべての人々に共通する社会全体の利益、つまり公益の実現について考え、
 決める場です。
・人びとにはいろいろな価値観があるし、利害も多様だし、これを無理やり同質化しよう
 としても、できない相談です。だとすると、長期的な時間枠を考えて、政治プロセスの
 なかで多数派、少数派の離合集散が起きることで、ある問題については多数派だけど、
 他の問題については週数はになるかもしれない。問題ごとの多数派、少数派の交代もあ
 りうるし、政権交代もある。そうした長期的なプロセスのなかで、利害の対立、価値観
 の対立を収拾していこう、というのが議会制民主主義の立場だったわけです。これがフ
 ァシズムであれば、利害の対立が生じた場合には、社会のなかの異分子、あるいは外国
 人を排除すればいいし、共産主義の場合は階級の敵をスケープゴートにすればいい。だ
 けど、リベラル・デモクラシーは異分子を排除せず、利害対立を中に含み込んだ上で、
 なんとかやっていこうというシステムだったはずです。  
・日本の人びとの一般的な憲法理解では、まるで憲法があってはじめて権利を与えられる
 ような考え方が普通です。憲法とは、国家に対して権利を認めさせるためにある、とい
 う従来の立憲主義理解も、そうした見方を助長した面がある。しかし、自然権として生
 まれながらに権利を持っているのであるとすれば、憲法に権利など列挙する必要がある
 のでしょうか。われわれは、憲法をつくって政治秩序をつくっても、本来自然権を持つ
 主体であり続ける。したがって、明示的に禁止されていないことは全部できるはずです。
・議会制民主主義は、政治のプロセスから独立した裁判所があって、いくつか基礎になる
 権利が保障されてはじめて適切に運営されるんだということです。たとえば表現の自由、
 あるいは多数決のプロセスから排除されそうな少数者の権利の保障なども含めてはじめ
 て、現代の立憲主義は完全なものに近づくと思います。
・国家の目的は、各人の本来持っていたはずの権利を保障して、国民全体の福祉を向
 上させるサービスを提供することです。その目的を実現するために国家がさまざまな活
 動をするとしても、やはり各人が持っている権利を侵害しない範囲、侵害するとしても
 十分に理由のつく形で活動しなければならない。   
・よく保守的は政治家が、「憲法には権利ばかり書いてあって、責務や義務が書いていな
 い」とか言っている話は、おそらく、憲法を「おふれ」みたいにとらえて、国民に禁令
 を出してやろう、と思っているのでしょうから、それ自体はダメな話です。
・われわれは国家があろうとなかろうと、前国家的な権利をもともと持っている。そうい
 う主体としてまず存在しているという認識を出発して、主権者であるわれわれ一人一人
 が、自分たちが必要とする秩序を実現するための一つの手段として、たとえば国家なん
 てものをつくって、みましたという、そのくらい、国家と距離を置く視点を持つべきで
 はないでしょうか。これまでのように、国家権力に要求するだけの存在、という形で問
 題をとらえていると、逆に国家を過剰に絶対化してしまうことになりかねない。
  
絶対平和主義は立憲主義と相いれない
・立憲主義は、人びとの間に多様な価値観、世界観があることを前提に、その間の対立が
 抜き差しならぬものにならないように、公の領域と私の領域を分けることから出発しま
 す。各自が本当に大事だ、これこそ正しい生き方だと思っているものは私的な領域に置
 いといてもらって、公の領域、つまり議会のような、社会全体の利益について話し合う
 場には持ち込まない。これが立憲主義の建前になります。
・日本が九条を持たずに、他国と同じように必要に応じて軍備を拡大するようになったら、
 日本と周辺地域の軍備のバランスは果たして良い方向に向かうかどうか。日本一国だけ
 でも、憲法上、あるコミットメントをすることの効果は私は全体としては良い方向に働
 いていると考えています。
・九条では何を言っているのか。それはやはり「平和主義は大切だ」という一つの価値を
 示していると思います。ただ、同じぐらいに重要な別の価値もある。それは「国民の生
 命・安全をいかに実効的に確保するか」です。そして、この二つの価値は衝突している。
 そう考えると、やはり「範囲と規模の限定された常備軍」、要するに国民の生命・安全
 を守るために、必要最小限度のぎりぎりの装備だけは許される。これが立憲主義に沿っ
 た憲法の解釈だと思います。  
・たとえ破綻国家なり、非道な政府なりが存在していて、そこで人道に反する抑圧なり行
 動なりがあるから、その場合には、人道的な立場から介入が必要ではないか、という議
 論は確かにあります。ただ、人道的は介入は、必ずしも実力部隊の派遣に限られるもの
 ではないし、実力舞台の派遣がどうしても必要になった場合には、それを派遣するのが
 日本でなければいけない理由はない。  
・あるところにとても困っている人たちがいるときに、その人たちを助ける義務が特定の
 国家に生ずることは、きわめて稀にしかないと思います。だとすると、日本がもし国際
 主義の旗を掲げるとしたら、一体どういう場合に、どういう規模の部隊を送る用意が
 るのかを、きちんと詰めた上で、そういう宣言なりコミットメントをしたほうが賢明だ
 と思います。  
・というのも、現在の国際関係は、なにも人道主義的な介入だけが問題になるのではあり
 ません。中国、ミャンマー、北朝鮮のようにリベラルな議会制民主主義をとらない国々
 があって、軍事力を強化している。中国が台湾を吸収しようとして戦争になれば、アメ
 リカは台湾を守るために武力行使も辞さない構えです。それを睨みながら、「私たちは
 国際主義的にどこまでも出ていくんです」と対外的に言うことが、はたして日本のセキ
 ュリティーを向上させることになるのかどうか。
・「私どもは憲法上、集団的自衛権は行使できないことになっております。したがって、
 外国の軍隊の戦闘行為と一体化した活動にはわが自衛隊は参加できません」という歯止
 めをかけておくことで、日本政府はいろいろな場面で、いちいちコミットメントをする
 必要がなってくるわけです。これは憲法で定めておかないと、なかなかそうはいかない
 と思います。憲法で自分の手を縛られていることで、逆に日本政府としては活動の自由
 度が広がっていると考えるべきだと思うんです。 
・安全保障問題についても、民主的な政治過程で決める範囲を憲法で限定することに、私
 は意味があると思います。そもそも、国会議員でさえも、防衛問題にかかわる情報の多
 くを知らされていないことが通常で、情報が限定されれば的確な判断を下す能力も低下
 します。それに、国の安全にかかわる決定は、人の情緒に強く訴えかける傾向があって、
 冷静な判断がそもそも難しいです。かといって、軍事専門家に任せればいいというわけ
 にもいきません。彼らが本当に国民全体の利益を真剣に勘案するのか、自分たちの組織
 の最大化や天下り先の確保に執心しはしないか、という懸念もあります。さらに、本当
 に合理的に防衛問題の審議が行われたとしても、個々の国家ごとに合理的に行動しよう
 とすると、すべての国家が軍拡競争に巻き込まれてしまうという囚人のジレンマもその
 先に控えています。周辺国へのアナウンスメントの効果を含めて考えると、憲法解釈は
 あまりブレないほうがいいと思います。そのときどきの情勢がどうだからといって、
 「あのときの解釈はこうでしたけど、いまは違います」というわけにはいかない。国会
 が個々の案件を決めるような感覚で、憲法の解釈をそのつど変えたりすべきではないと
 思います。  
・愛国心というと、よく引き合いに出されるのが「日の丸」の問題です。日の丸に対して
 敬意を示すと愛国心があって、そうじゃないと愛国心がない、ということですが、私は
 これはおかしな話だと思っています。日の丸は象徴、シンボルにすぎないものです。シ
 ンボルである日の丸は何を示しているかというと、象徴的な存在である国家を示してい
 るはずです。その国家を愛するとはどういうことかというと、結局は法人である国家の
 基礎になっている、憲法原理を愛するか愛さないかということだと思います。国家の基
 礎である基本原理は立憲主義。多様な価値観の公平な共存をはかる立憲主義です。その
 立憲主義に立脚する日本国を、日の丸が象徴しているという論理になる以上は、「日の
 丸に敬意を示すためにちゃんと起立しろ」とか、「それに対して何か異論を唱えること
 を許さん」というのは、日の丸がそもそも示している憲法原理をわかっていないものの
 いい方で、矛盾した態度だと思います。  
・現在の民主主義の質がどうも劣化しているんじゃないか。物事を深く考える前の、有権
 者の直感なり感じ方なりを随時、調査集計したり、どうやって「世論」を動かすかとい
 うことに政治のエリートの関心が集中してしまっている。  

憲法解釈はだれのものか
・日本では、司法は違憲立法審査という形で立法府に対するチェック機能を持っている。
 しかし、その点で裁判所は十分な機能を果たしてきたか。比較制度的に見て、日本の違
 憲立法審査制が、それほどアクティブは活動をしてこなかった。法令の違憲判断の数は
 きわめて少ないです。ただ、これはいくつかの要因を考えなければいけない問題で、日
 本には内閣法制局があって、少なくとも政府が提出する法案については憲法違反がない
 かどうか、事前に厳密にチェックしています。日本は議院内閣制をとっている以上、成
 立する法律のほとんどは政府提出法案ですから、裁判所で違憲だと判断する法律もなか
 なか出てこない。  
・現在のように、最高裁判所が最終的な憲法に関する有権解釈権を持つのと、司法裁判所
 とは独立の憲法裁判所を置いて憲法に関する有権解釈権を持たせるとでは、それぞれプ
 ラスとマイナスがあります。具体的な権利義務の紛争のなかからわき出てきた、紛争解
 決のためにどうしても出さざるを得なかった憲法解釈のほうが、より洗練されていると
 いう議論は当前あります。また、最終的には人の問題として、憲法裁判所を構成する裁
 判官の人事をどうするかが問題です。  

絶対的な権利なんてない
・権利って大切だけど、絶対的に主張できるものではなく、権利と権利が衝突することも
 ありうる。もっと相対化さえるものだ、という認識が普及しないといけない。でも、世
 間では驚くほど普及していない。権利なんてなければなくていいと思っているのか、絶
 対化したいと思っているかの、どっちかしかない。これではいつまでたっても政治を他
 人事としか感じられないのではないか。

憲法をいま変えることは無意味である
・国会での発議から国民投票まで、一定の熟慮期間を置く必要はないか。発議から国民投
 票まで二年以上の熟慮期間を置くべきだと思います。改正の可否について多角的に検討
 し、国民の間で議論する余裕をとるという意味もありますが、改正案の提案者に、仮に
 成立するとしても改正されるのはかなり先の話だということを意識させる効果もありま
 す。数年先の政治状況がどうなっているか、予想はなかなかつかない。現下の政治状況
 を前提とした。短期的な党派的利害にもとづく提案は出しにくくなるでしょう。憲法は
 いったん改正されれば、そのまま何十年かはそれをもとに政治を運営しなければならな
 いわけですから、目先の利害ではなく、党派を超えた長期的な国民の利益にもとづく改
 正でなければならないことを、意識させることは肝心です。
・いまのところ、自民も民主も含め、いろんな人たちのなかで、九条一項「戦争放棄」は
 維持するとしても、二項の「軍隊の不保持と交戦権の否定」は改める。さらに防衛のた
 めの常備軍を置く条項を設けて、自衛隊の実態を追認するとか、国際的な平和貢献に協
 力する、といった改正案が出てきています。しかし、自衛隊の実態を追認するだけだと
 すれば意味がない改正です。仮に意味がある、つまり変えることになるという要素があ
 りうるとすれば、従来の政府の有権解釈で積み重ねられてきた「自衛のための実力の保
 持」の規模とか行動範囲に関する、憲法上の制限を吹き飛ばす効果が得られる場合だと
 思います。この制約をいま、吹き飛ばすことについては慎重であるべきだと思います。
・異なる考え方の人びとがいかに公平に共存できるか、それが立憲主義だという考え方で
 す。自衛のための実力保持を認めないのは、「非武装絶対平和主義」という、ある特定
 の考え方を他の人に押し付けることになり、立憲主義に反します。そういう理解は立憲
 主義と相いれないと思います。