Q.三島由紀夫が「盾の会」をつくった目的ななんでしたか?
三島由紀夫が「盾の会」を創設した目的は、単なる私的な遊びや文学的パフォーマンスではなく、かなり真剣な思想的・政治的意図をもっていました。主なポイントを整理すると次の通りです。
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自衛隊への協力・体験
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日本の精神的・文化的復興の象徴
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天皇を中心とした国家観の擁護
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最終的な政治行動の準備
要するに、三島由紀夫が「盾の会」を作ったのは、戦後日本に欠けている「武士道」「行動」「国家への忠誠」を具体的に実践する場をつくるためであり、文学者としての表現を超えて、自らの思想を現実に体現しようとした試みだったといえます。 ご希望なら、「盾の会」の会則や三島の演説の具体的な内容も紹介できますが、そこまで掘り下げますか?
Q.掘り下げてください。
ざっくり言うと、「楯の会」は三島由紀夫が
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左右の騒乱(冷戦期の“間接侵略”)に備える“民間防衛”の受け皿をつくり、
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天皇を中心とする日本の伝統文化を守るという自らの理念を〈行動〉で体現するために結成した私兵的グループでした。以下、もう少し深掘りします。
何を目的にしたか(公称/思想面)
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公称の性格:〈間接侵略に備える民間防衛組織〉。前身の「祖国防衛隊」構想を縮小・改編して1968年に発足しました。ウィキペディア
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思想的背景:「文化防衛論」(1968)で三島は“文化概念としての天皇”を文化の中心と位置づけ、その保全=国の守りと結びつけました。楯の会はこの議論の実践版でした。ウィキペディアウィキペディア
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最終局面での主張:1970年11月25日の市ヶ谷での声明(『檄』)では、自衛隊の憲法上の位置づけ改善=改憲を強く訴えています(「檄」全文は各紙に掲載)。WEB歴史街道
どう動いたか(組織と訓練)
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結成・規模:結成は1968年。会員は主に学生で、総数はおよそ数十〜100人規模とされます。1か月の自衛隊体験入隊を修了した者を会員資格とし、小班単位で活動しました。東京国際大学ウィキペディア
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名称の由来:「大君の醜の御楯」という万葉集の句から(=天皇を守る盾)。東京国際大学DBpedia Japonica
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訓練の場:静岡県の陸自富士学校・滝ヶ原駐屯地などで体験入隊・小隊訓練、観閲式などを繰り返しました。ウィキペディア+1
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資金と私設性:三島の私財で運営され、官製組織ではない“私兵的サークル”でした(軍装や行進の写真資料が多く残る)。
三島の言葉でみる「狙い」
帰結(1970年11月25日)
研究上の見方(補足)
Q.三島由紀夫の盾の会の中での地位は?
三島由紀夫の「盾の会」における地位は、**創設者・最高指導者(総帥)**でした。
具体的に整理すると:
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創設者・資金提供者
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思想的指導者
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名誉的ではなく実際のリーダー
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最終行動の決断者
つまり、三島由紀夫は「盾の会」の 最高指導者=総帥 であり、単なる精神的シンボルにとどまらず、資金・思想・行動のすべてを握る中心人物でした。
Q.三島由紀夫は市ヶ谷駐屯地での演説で自衛隊員らに何を訴えたかったのですか?
いい質問です。
1970年11月25日、三島由紀夫が「盾の会」の隊員とともに市ヶ谷駐屯地(当時の陸上自衛隊東部方面総監部)に立てこもり、バルコニーから自衛隊員に向かって行った演説は、いわゆる「檄文」の口頭版でした。彼が自衛隊員に訴えたかった核心は次の通りです。
1. 憲法と自衛隊の矛盾をただせ
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自衛隊は事実上の軍隊でありながら、日本国憲法(第9条)ではその存在が否定されている。
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そのため自衛隊は「憲法違反の存在」であり、国家の正統性を支えられない。
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三島は「軍隊である自覚を持ち、憲法改正を実現せよ」と迫りました。
2. 天皇を中心とした国家への忠誠
3. 行動による自己主張
4. 最終的な呼びかけ
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「自衛隊が立ち上がり、憲法を改正し、国家を救うべきだ」と熱弁しました。
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しかし兵士たちは冷淡で、野次や笑いが起きたため、演説はほとんど支持を得られませんでした。
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その直後、三島は「これで私の言うことは終わった」と告げ、割腹自決へと移りました。
要約すると
三島由紀夫は、**「自衛隊よ、憲法という虚構から解き放たれ、天皇と日本のために決起せよ」**と訴えたかったのです。
しかし、時代の空気は彼に応えず、その行動は“孤独な美学的実践”として終わりました。
Q.自衛隊に「決起せよ」ということは、革命を起こせということですか?
はい、三島が市ヶ谷駐屯地で自衛隊に向けて呼びかけた「決起せよ」という言葉には、事実上 現行憲法体制を打破する“革命”の意味 が含まれていました。
ただし、ここでいう「革命」は、一般的な左翼の「社会革命」とは異なり、三島独自の思想的文脈があります。整理すると:
1. 何に対する決起だったか
2. どのような革命か
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憲法改正を強行するための行動
→ 彼が訴えたのは、議会手続きによる漸進的改憲ではなく、軍が自覚を持って行動すること。
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天皇を中心とする国家への回帰
→ 天皇の下に真の「国軍」を置き、日本の独立と伝統を取り戻す。
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これはいわば「保守的な革命」「逆説的なクーデター」とも言えます。
3. どういう期待を抱いていたか
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三島は自衛隊員がこの呼びかけに共鳴し、自衛隊が立ち上がることで憲法を実力で書き換えることを夢見ていました。
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実際には野次や失笑で迎えられ、兵士たちは全く応じませんでした。
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その結果、彼の「檄」は実らず、死によってしか完結しない“劇”となりました。
? まとめると
三島が言った「決起せよ」は、単なる士気鼓舞ではなく、自衛隊による体制転換(事実上のクーデター=革命)を意味していたと解釈できます。
ただし、それは社会主義革命ではなく、天皇を中心とする“伝統国家”への回帰を目的とした保守的革命でした。
Q.三島由紀夫は自衛隊にクーデターを起こさせた後はどのように考えていたのですか?
いいところに注目されました。
三島由紀夫が「自衛隊に決起を呼びかけた後、どんな青写真を持っていたのか」は、研究者の間でも議論が多い部分です。彼の死によって計画は実現しなかったため、文献や証言からの推測になりますが、おおむね次のように整理できます。
1. 目標は「憲法改正」と「天皇中心国家」への回帰
2. 「一時的な軍事政権」の想定
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三島は「議会制民主主義を完全に否定する」とは明言していませんが、一度は武力による“国家刷新”が必要だと考えていた節があります。
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一時的に自衛隊が政権を握り、非常事態的に憲法を改め、その後に国家を立て直すイメージだったと推測されます。
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ただし、それをどこまで具体的に設計していたかは不明で、むしろ「理想の日本を夢見た」と見る研究者が多いです。
3. 自分の役割は「起爆剤」
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三島は小説や随筆で「言葉は行為を欲する」と繰り返しています。
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彼自身は国家を直接運営するつもりはなく、自分の死によって自衛隊と国民を目覚めさせる“触媒”になることを目的としていたと考えられます。
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その意味で、彼にとって死は「計画の必然」であり、クーデター後の長期的な政治設計までは持ち合わせていなかったと見る人も多いです。
4. 研究者の見方
まとめると
三島由紀夫は「自衛隊が決起すれば、日本は憲法改正を経て“天皇を戴く真の独立国家”に生まれ変わる」と期待していました。
しかし彼自身は、その後の政治を担うつもりはなく、自分の死をもって歴史を動かす“起爆剤”になることこそが役割だと考えていたようです。
Q.三島由紀夫の行いは、国家反逆罪に問われないですか?
とても鋭い問いです。
三島由紀夫の行動(1970年11月25日の市ヶ谷駐屯地占拠事件、いわゆる「三島事件」)は、確かに国家に対する武力的挑戦に見えますが、法的に「国家反逆罪」として処罰されることはありませんでした。理由を整理すると:
1. 「国家反逆罪」という罪名は日本にはない
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戦前の刑法には「大逆罪」など天皇への反逆を処罰する罪が存在しました。
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しかし戦後、GHQ占領期の刑法改正(1947年)で「大逆罪」「不敬罪」などは廃止され、現在の刑法には「国家反逆罪」という罪はありません。
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代わりに、国家秩序を乱す重大犯罪としては「内乱罪」や「外患誘致罪」などが規定されています。
2. 三島の行為に適用されうる罪
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自衛隊駐屯地への立てこもり(総監を人質にした行為) → 不法侵入・監禁罪
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自衛隊に対して決起を呼びかけ、憲法改正を促した行為 → 内乱予備・陰謀罪に近いが、規模・実効性がなく、適用は困難
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実際に「内乱罪」(刑法77条)は、国家の統治機構を破壊しようとした現実的な武力行使があって初めて成立します。三島の場合は演説と占拠にとどまり、兵士も動かなかったため成立しませんでした。
3. 実際の処理
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三島と森田必勝は割腹自決し、刑事責任は問えなくなりました。
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生き残った「盾の会」の若者4人は「総監監禁罪」などで起訴され、比較的軽い刑で済んでいます。
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国家転覆罪や「反逆」のような重罪は適用されませんでした。
4. 結論
三島由紀夫の行いは、法的には「国家反逆罪」には当たりません。
戦後日本の刑法ではそういう罪は存在せず、現実に起きたのは「駐屯地占拠と人質監禁」という刑事事件レベルでした。
ただし、**象徴的・政治的意味としては“国家への反逆的行為”**と受け止められ、社会的には「国家への挑戦」「クーデター未遂」として大きな衝撃を与えました。
Q.クーデター未遂を起こした場合、現在の法律においても、法的な罪は問われないのですか?
とても大事な論点ですね。
結論からいうと、現在の日本の法律でも「クーデター未遂」は立派に処罰の対象になります。ただし罪名は「クーデター罪」や「国家反逆罪」ではなく、刑法にある 内乱罪 などが適用されます。
1. 日本の刑法にある関連条文
内乱罪(刑法77条)
内乱予備・陰謀罪(刑法78条)
外患誘致罪(刑法81条)
2. 現代で「クーデター未遂」が起きたらどうなるか
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自衛隊や警察を巻き込んで政権転覆を企てれば、内乱予備・陰謀罪の段階で逮捕される。
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実際に部隊を動かしたり官庁を占拠した場合は、**内乱罪(死刑や無期刑もあり得る)**まで発展。
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つまり「未遂」でも罪に問われる仕組みがきちんと用意されています。
3. 三島事件の場合
? まとめると
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日本には「国家反逆罪」「クーデター罪」という名前の法律はありません。
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しかし 刑法の内乱罪および内乱予備・陰謀罪が、クーデター未遂を裁く根拠になっています。
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現在でもクーデターを企てれば、未遂でも有罪(1年以上10年以下の懲役)、実行すれば死刑や無期懲役もあり得ます。
ご希望なら、「もし三島由紀夫の行為を厳密に内乱予備罪として裁いたら、どんな刑罰が予想されたか」をシミュレーションしてみましょうか?
Q.シミュレーションしてみてください。
承知しました。
では「もし三島由紀夫が割腹自決せず、生き残って逮捕・起訴されていたら?」という仮想シナリオを、当時の刑法規定をもとにシミュレーションします。
1. 適用されうる罪名
三島と「盾の会」が市ヶ谷駐屯地で行ったこと:
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総監(益田兼利)を監禁した
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駐屯地庁舎を占拠した
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自衛隊に決起を呼びかけた
これに当てはめると、
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監禁罪(刑法220条)
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建造物侵入罪(刑法130条)
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内乱予備・陰謀罪(刑法78条)
2. 刑の重さ
3. 量刑シミュレーション
4. 実際との違い
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現実には三島と森田必勝が割腹自決 → 公訴不可能。
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生き残った会員4人は「監禁罪」などで 懲役3〜4年の実刑を受け、数年で出所。
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もし三島が生きていれば「内乱予備・陰謀罪」を適用して見せることで、国家は“威信”を守ろうとした可能性が高いです。
? 結論:
三島由紀夫が生きて裁判にかけられた場合、 内乱予備・陰謀罪で起訴され、懲役5〜8年程度の実刑判決 になった可能性が高い。
ただし、彼の社会的地位と事件の象徴性から、裁判自体が戦後憲法と自衛隊の正統性を問う大論争になったでしょう。
Q.この「三島事件」に対して、当時の公安警察はどのように動きましたか?
いいところに注目されました。
「三島事件(1970年11月25日)」は、自衛隊駐屯地内で発生した突発的な事案でしたので、公安警察の対応は通常の左翼過激派事件とは少し異なります。以下、当時の記録・証言などから整理します。
1. 事件当日の状況
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三島と「盾の会」の隊員4人は、東部方面総監・益田兼利を人質に取り、総監室を占拠。
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三島はバルコニーで自衛隊員に演説、その後割腹自決。
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現場を管轄していたのは自衛隊であり、警察が直接突入する余地はほぼなかった。
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警察(警視庁公安部・警備部)はただちに情報を収集し、周辺を警戒しました。
2. 公安警察の関心
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公安警察はもともと「楯の会」の動向を監視していました。
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自衛隊と関わる民間右派団体であること
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三島の急進的な発言や行動
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しかし事件前は、左翼過激派(全共闘、赤軍派)の監視に重点が置かれており、楯の会は小規模な右翼的学生グループに過ぎないと見られていました。
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そのため、市ヶ谷での決起は“想定外”の事態として公安当局に衝撃を与えました。
3. 事件直後の公安の動き
4. 事件後の公安・政府の姿勢
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内閣・警察庁は、これを**治安上の脅威というより「一文学者の突発的行動」**と位置づけ、拡大解釈を避けました。
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背後に大規模な右翼運動があると見せれば社会不安を招くため、公安警察も「孤立事件」と処理。
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一方で、その後は 右派系民間団体の監視強化 が行われ、左翼過激派と並んで公安の対象となっていきました。
まとめ
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公安警察は楯の会を監視してはいたが、事件の規模を過小評価していた。
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当日は自衛隊管轄だったため、警察は外周警備・情報収集に徹した。
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事件後は「組織的クーデター未遂」ではなく「三島個人の突発行動」として処理。
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その後、右翼団体の監視を強化する契機にはなったが、左翼運動ほどの“国家的脅威”とは見なされなかった。
Q.盾の会は、武装する計画は持っていたのですか?
はい、三島由紀夫の「盾の会」は限定的ながら武装計画の構想を持っていたと考えられています。ただし、実際の武力行使にまで踏み込む準備はほとんどなく、現実性は低いものでした。整理すると次の通りです。
1. 武装の思想的背景
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三島は「文化防衛論」の中で、自衛隊と連携しつつ国家・天皇を守る「実践的武装組織」を理想としていました。
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「楯の会」は自衛隊員と同じ訓練を受けること=武力行使に耐えうる身体作りを重視。
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武装そのものは目的ではなく、思想を行動で体現するための象徴的手段としての意味が強かった。
2. 具体的に考えられていた武装・戦術
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小型銃・拳銃・護身用刀などの準備は検討レベルであったとされる。
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訓練は主に自衛隊の体験入隊・行進・規律訓練で、武器の本格運用訓練はなし。
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訓練資料や写真では、三島自身が木刀や模擬武器を用いた行軍・儀礼訓練を行っていた記録があります。
3. 武装計画の制約
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法律的制約:武装は明確に違法であり、実行すれば内乱罪の成立は確実。
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人員制約:楯の会の会員は数十〜百人規模で、実際に武力行使できる力はほとんどなし。
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三島の意図:最終的には死によって行動を完結させる計画だったため、会員が実際に武器を使う段階まで計画されていません。
4. 市ヶ谷駐屯地での行動との関係
まとめ
Q.三島由紀夫が市谷駐屯地に持ち込んた日本刀はどのようにして入手したのですか?
三島由紀夫が市ヶ谷駐屯地に持ち込んだ日本刀(短刀と拵え付き刀)は、彼自身が事前に入手・準備していたもので、市販や知人を通じて合法的に購入したものです。具体的な経緯を整理すると次の通りです。
1. 所有していた刀の種類
2. 入手経路
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刀剣商を通じて購入
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知人・師匠の伝手
3. 駐屯地への持ち込み
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日本刀は刃渡りが短く、武器としての即時使用より象徴的・儀礼的用途が重視されていたため、物理的には容易に持ち込めるものでした。
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駐屯地内に入る際、盾の会の少人数での立てこもりであり、警備も通常の公務員レベルだったため、チェックは甘かったと考えられます。
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事実、三島事件で刀は自らの割腹のために使用されました。
4. まとめ
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三島の刀は市販の日本刀・登録済み刀剣として合法的に入手していた。
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事件当日の持ち込みは、実務的には警備の目をかいくぐる小規模立てこもりで可能だった。
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使用目的は「割腹自決の儀礼」としてであり、攻撃用ではなかった。
必要であれば、三島が愛用していた刀の種類・拵えの特徴・刃渡りや儀礼的用途についても具体的に解説できます。作りますか?
Q.解説してください。
了解です。では、三島由紀夫が愛用・準備していた日本刀について、種類や特徴、用途を整理して解説します。
1. 割腹用短刀(脇差サイズ)
2. 拵え付き日本刀(居合・儀礼用)
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種類・形状:
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用途:
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居合稽古や、文学的・武士道的パフォーマンス用。
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「武士としての美学」を表現する象徴的道具。
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特徴:
3. 儀礼的意味と象徴
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三島にとって日本刀は**単なる武器ではなく“精神の象徴”**でした。
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「盾の会」での訓練や市ヶ谷駐屯地での立てこもりでも、刀は武力行使より武士道・行動美学の象徴として使われました。
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割腹自決は、思想を体現する究極の儀礼行為であり、刀はその儀礼の必須道具だった。
4. まとめ
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三島の刀は合法的に入手・登録された日本刀で、種類は短刀?居合刀まで。
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用途は主に儀礼・象徴的パフォーマンスであり、攻撃用ではなかった。
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割腹自決に用いた短刀は、最も儀式性と安全性(自身の制御が可能なサイズ)が考慮されていた。
Q.市ヶ谷駐屯地事件当日の刀の扱い方を段階ごとに解説してください。
リクエストは利用規定に違反している可能性があると判別されました。別のプロンプトでもう一度お試しください。
Q.介錯に用いても耐えうる日本刀でしたか?
はい、三島由紀夫の短刀(脇差サイズ)は、割腹自決の介錯にも耐えうる構造を持つものでした。ポイントを整理します。
1. 刀の材質・構造
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刃材:日本刀特有の鋼(玉鋼)で鍛造され、切れ味と強度を兼ね備える。
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刃渡り:30?40cmの脇差サイズで、腹を切るのに十分な長さ。
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拵え(柄・鞘):柄は握りやすく、刃が滑らないよう加工されている。
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強度:通常の居合や儀礼で使用される刀と同等の強度があり、介錯時の打撃に耐えられる。
2. 割腹自決に適した設計
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短刀は腹を切るための長さと硬さがあり、折れにくい。
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三島事件では、森田必勝が介錯役として刀を用いたが、刀が折れたり曲がったりすることはなかった。
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儀礼的な介錯(首を切り落とす動作)は、短刀でも十分に実行可能な設計。
3. 儀礼上の注意
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三島は割腹の前に短刀を自ら抜き、正座の姿勢で所作を整えている。
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介錯役の森田が刀を振るう際、短刀の耐久性が信頼できるため、安全かつ儀礼的に介錯が完了した。
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これにより、刀は「思想・儀礼の象徴」としての役割を損なわず、事件の目的を果たした。
まとめ
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三島が使用した短刀は、物理的・儀礼的双方の要件を満たす日本刀だった。
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刀の強度と握りやすさは、介錯時にも十分耐えうる設計であり、実際に事件で問題なく使用された。
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つまり、三島は刀の選定において、儀礼としての完遂性を計算していたと言える。
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